死亡事故に対する慰謝料の相場 |川崎で交通事故に強い弁護士への相談

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死亡事故に対する慰謝料の相場

1 死亡による慰謝料とは

死亡事故によって被害者がお亡くなりになった場合には,遺族の方が悲しみに暮れる光景は目に浮かびます。他方で、お亡くなりになった当の本人は事故によって悲しむ間もなく亡くなることが多いため、死亡事故によって被害者本人に慰謝料は発生するの?と疑問に持つ人もいるかもしれません。

しかし、交通事故の損害賠償請求の場面においては、死亡した被害者自身にもいったん慰謝料(損害賠償請求権)が発生し、被害者本人の慰謝料を遺族が相続する、という少しテクニカルな考えをとっています。

また、死亡した被害者本人の慰謝料の他に、被害者の配偶者や子供などの遺族の方にも慰謝料が発生します。これは一般的な感覚からしても理解しやすいと思います。

そして、交通事故の死亡事故の場面で慰謝料請求をするときには、被害者自身の慰謝料を請求する立場をとっても、遺族としての慰謝料を請求する立場をとっても、どちらでもよく、どちらの立場をとるかで慰謝料の総額は差異はありません。

2 死亡事故における慰謝料の相場

(1)被害者の立場

交通事故の実務においては、死亡した被害者がどのような立場であったかによって、慰謝料の相場が変わってきます。

死亡した被害者が、

  • ①「一家の支柱」
  • ②「母親、配偶者」
  • ③「その他」

のどれにあたるかで分けて考えることが一般的です。

(2)一家の支柱

一家の支柱とは、わかりやすくいえば、死亡した被害者が一家の大黒柱だった場合ということです。奥さんが専業主婦で、バリバリ働いていたご主人が事故で死亡した場合などが典型例です。

この場合の死亡慰謝料の相場は、2800万円になります。

(3)母親、配偶者

死亡した被害者が母親や配偶者である場合とは、典型的には、専業主婦やパートで働いている主婦などをイメージしていただければと思います。

この場合の死亡慰謝料の相場は、2500万円になります。

(3)その他

その他の場合とは、独身の男女」「子供、幼児」「高齢者が例として挙げられます。この場合の死亡慰謝料の相場は、具体的な状況にもよりますが、2000万円から2500万円になります。

3 雑感

さて、交通事故で死亡した場合の慰謝料の相場をお話しましたが、皆様は安いと思いました?それとも意外に高いと思いましたか?

交通事故で被害者が死亡した場合には、加害者は過失運転致死罪の刑事責任を問われることになります。もっとも、加害者のほとんどは任意保険に加入しており、保険金によって死亡した被害者の遺族に賠償がなされますので、加害者が初犯だった場合には多くの場合には執行猶予付きの判決がくだります。つまり、加害者の方は条件付きではありますが通常通りの生活に戻れるのです。

このようなことも考えると、2000万円以上の賠償金を遺族の方がもらったとしても、遺族の方が受けた精神的ダメージは重く、やりきれない気持ちは残るのだろうと思います。くれぐれも事故には気を付けましょう。

この記事を監修した弁護士

久貝 仁(神奈川県弁護士会所属)

依頼者の気持ちや要望を的確に汲み取り、依頼者に心から頼んで良かったと思われる弁護士を目指しています。相談に来られる方は様々な思いや要望を抱えています。中には人生の岐路に立っている方もいます。私にとっては数ある事件のうちの一つでも、一件一件はそ のような重みのある大切な事件であることを頭に置いて、丁寧できめ細やかなリーガルサービスを提供して参ります。そして、依頼者の方が新たなスタートを切 ることができるよう少しでもお役に立てればと考えています。私自身も日々精進して依頼者の方をお迎えする準備をしておりますので、安心して事務所に足をお 運び下さい。

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