消滅時効に関する民法改正と交通事故
交通事故一般民法改正池田博毅消滅時効昨年(令和2年)、民法の大きな改正があったことはご存知の方も多いでしょう。
改正民法は、一部の例外を除いて令和2年(2020年)4月1日から施行されました。
交通事故の被害者が加害者等に対して損害賠償を請求する法律上の根拠は民法ですので、今回の民法改正は交通事故の損害賠償請求にも影響を及ぼします。
その中で、今回は「消滅時効」に絞ってお話しすると、もっとも大きなポイントは、人身に関する時効期間が5年に延びたことでしょう。
不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効期間が、加害者及び損害を知った時から3年間という原則は変わっていませんが、今回の改正で、人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効については従来の3年間から5年間に延長されました。
施行日時点で時効期間が満了していなければいいので、2017年4月1日以降に発生した事故について、この延長が適用されます。
もっとも、時効期間が延びたのは人身の部分だけで、物損は3年間のままです。また、加害者の自賠責保険の保険金請求も3年のままですので注意が必要です。
その他のポイントとしては、協議を行う旨の合意が書面でなされたときは、時効の完成が猶予される仕組み(最長1年、更新の合意は可能だが5年まで)なども導入されました。
この記事を監修した弁護士
池田 博毅(神奈川県弁護士会所属)
2001年に弁護士になってからというもの弁護士になってよかったなと実感する毎日を送ってきました。苦しいことつらいこともままありますが,依頼者から感謝の言葉をいただくたびにそんなものは吹き飛んでしまいます。事務所のポリシーとして掲げている「正義は勝つ」という言葉・・・「正義」とは難しい概念です。それぞれの人に正義があり,それぞれの立場に正義があるときに「正義」の名の下にひどいことが行われたりもします。それでも私は「正義」というものが実在し,「正義は勝つ」と信じています。そのために少しでもお役に立てるよう努力していきます。