入院付添費って何?どういう場合にもらえるの?
付添費橋本訓幸第1 入院付添費とは
入院付添費とは,入院期間中に近親者が付き添った場合に,その補償として支払われる費用です。
第2 どのような場合に認められるか
医師の指示があれば原則として認められます。
医師の指示がない場合でも,受傷の部位,程度,被害者の年齢等により,付添の必要が認められることがあります。
この点,病院の完全看護を理由に否定する判例もありますが,行き届かない点を近親者が補助したりすることは有益であるとして,完全看護であっても認める例のほうが多いといわれています。
損傷の部位に即してもう少し具体的に以下見ていきます。
1 重篤な脳損傷や脊髄損傷の場合
声かけ,容態の変化の看視,褥瘡防止,マッサージによる関節拘縮防止,日常生活動作の介助といった行為を近親者が行っているなどにより,付添の必要性を認める例が見られます。
また必ずしもこのような医療上あるいは介護上有益な行為を行っているとまで言えなくても,肉親の情誼の観点から社会通念上付添が相当であるとして付添の必要性が認められることもあります。
2 上肢,下肢の骨折の場合
負傷の部位・程度のみならず,入院生活にどのような支障があり,近親者にどのような介助をしてもらったのかを具体的に主張立証することが重要になります。
3 軽傷ではあるが,被害者が幼児・児童の場合
幼児・児童は心身が未成熟であり,親の監護のもとで生活しているから,入院の際には,両親等の近親者が付き添うことは社会通念上必要かつ相当と考えられます。
自賠責保険の取扱いでは,原則として12歳以下の子どもに近親者等が付き添った場合には入院中の看護料として一日4100円が認められていることなどを考慮すると,概ね小学生までの子どもについては,特段の事情がない限り,近親者による付添の必要性が認められると考えられます。
4 軽傷ではあるが,被害者が受傷によって精神的に不安定になっている場合
軽傷で,日常生活動作も制約されていない事案では,上記の事情があったとしても,付添の必要性を認められる例はあまり多くはありません。
5 危篤状態
医療上,介護上の観点に加えて,親族が臨終に駆けつけることは無理からぬことを指摘するものなど,肉親の情誼としての面を考慮していると思われる裁判例が少なくありません。
総じて,傷害の重篤さ,被害者の年齢,近親者の付添行為の内容といった個別の事情にもよりますが,肉親の情誼としての付添を相当なものとして評価するかどうかという裁判官の価値判断も影響してくるものと思われます。
第3 付添の事実
入院付添費が認められるためには,必要性があったことだけではなく,付添の事実について主張立証が必要となります。
第4 金額等
1 金額
考え方としては,昭和46年6月29日に出された最高裁判決が参考となります。
被害者は,近親者の提供した付添看護の労働を金銭的に評価した金額の債務を近親者に対して負っていることとなり,これを被害者の損害と見て加害者に請求することが出来ると理解することが出来ます。
現在の実務ではある程度定額化されており,被告が積極的に争っていない事案では概ね基準額通りの金額を認めるものが多くなっています。
被害者の状態が極めて重篤な場合や,被害者が年少である場合など,長時間の付添や負担の重い濃密な介護が必要となった場合に,概ね8000円から8500円くらいまでの間で,高めの金額が認められることがあります。
反対に,身体機能の制約が一部であり,部分的な介護に留まる場合や,肉親の情誼としての意味が強く特段医療上介護上の行為をしていない事案で,洗濯物の交換,日用品の差し入れのみで,付添としての実態が乏しい場合などは,1000円とか2000円から一般的な基準額より低めの日額を定めている例が多いようです。
2 期間(日数)
必ずしも全期間というわけではなく,実際に付き添った日数について認められます。
3 人数
複数のものが付き添った場合でも,かならずしも人数分の入院付添費が認められるわけではありません。
第5 終わりに
近親者の入院付添費の請求ができる事情がある場合,その金額等につき裁判所に適切に伝わるように構成して表現するなどの工夫も必要となりますので,ぜひ川崎ひかり法律事務所にご相談ください。
この記事を監修した弁護士
橋本 訓幸(神奈川県弁護士会所属)
弁護士歴は10年以上になる一方で、非常勤裁判官(調停官)としての 経験も生かしながら問題を解決できることが私の強みです。不得意な分野がなく、さまざまな問題に対応可能ですが、 特に離婚問題、男女のトラブル、遺産分割など不動産が絡む問題、 インターネットにおけるトラブルを数多く扱っています。トラブルは、初動対応を間違えると、致命的な結果になりかねません。とにかく、初動が大事と言い切れます。人生における大切なことを、インターネット上の不正確な情報に委ねず、法律家にご相談ください。「こんな内容で相談してもいいのか」と思うような内容でも、 初回は無料ですので、お一人で悩まず「橋本」までご連絡ください。当日、休日、夜間のご相談も可能です。依頼者の方にとって最高の弁護士になれるよう、ベストを尽くすことをお約束いたします。