自動車が破損した場合,修理費用以外に,どのような費用を請求できる?(評価損について) |川崎で交通事故に強い弁護士への相談

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自動車が破損した場合,修理費用以外に,どのような費用を請求できる?(評価損について)

1 自動車が破損した場合,修理費用以外に,どのような費用を請求できる?

以前のコラムにおいて,自動車が破損した場合に請求できるものとして,修理費用やレンタカー代を取り上げましたが,今回のコラムでは,評価損を扱います。

 

2 評価損とは

交通事故に遭い,修理可能な程度に破損したため,修理をしたとしても,どうしても外観や機能に欠陥が残ってしまったり,欠陥が残らなかったとしても,事故歴や修理歴があるということで,自動車の評価額が下落してしまうことがあります。この自動車の価格の減少を「評価損」といいます。

 

3 評価損の具体的内容

よって,評価損とは,①技術上の評価損と,②取引上の評価損の2つに分類することができます。

技術上の評価損については,欠陥が残存する以上,自動車の評価が低下したことが明らかなので,評価損が認められやすいです。

一方で,取引上の評価損については,評価損が明らかになる時点が,事故時ではなく自動車の売却時であるという理由で,損害が現実化していないとして,否定的な見解があります。しかし,現実の中古市場の傾向に着目し,肯定的な見解も存在するため,実務上では,一般論として取引上の評価損を認め,その金額については具体的な事情に従って判断することとなります。

少なくとも,新しい高級車は評価損が認められる傾向が強く,古い大衆車は評価損が認められない傾向にあります。

 

4 評価損の算定方法

次に,評価損が認められたとして,どのように金額を算定することになるでしょうか。

様々な算定方法があり,事故時の時価から修理時の時価の差額を損害とするもの,事故当時の自動車の何パーセントとするもの,修理費用の何パーセントとするもの等ありますが,実務においては,修理費用の一定割合とする方法が採られることが多いです。

その算定にあたっては,損傷の部位,事故車両の車種,走行距離,初年度登録からの期間等を考慮して定められることになりますが,裁判例においては,修理費用の1割から5割を評価損として認定するものが多いようです。

 

5 おわりに

以上のように,ご自身の車両が破損したとしても,評価損がどの程度発生するかは明確に決まるわけではございません。自動車が破損した場合には,事前に弁護士と相談することをお勧めします。

この記事を監修した弁護士

楠田 真司(神奈川県弁護士会所属)

私は、弁護士という職業が、個人・法人を問わず、人の力になることができることに魅力を感じ、弁護士を目指しました。どのような案件であっても、人の力になれるように、誠実にご対応させていただきます。不安に思うことがありましたら、お気軽に事務所にお越しください。

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