勘違いしてはいけない!専業主婦でも逸失利益は認められます。
基礎収入専業主婦有職主婦橋本訓幸監修被害者逸失利益高齢者
この記事で分かること
①専業主婦の逸失利益(基礎収入の考え方)
②有職主婦の逸失利益(基礎収入の考え方)
①専業主婦の逸失利益(基礎収入の考え方)
②有職主婦の逸失利益(基礎収入の考え方)
第1 逸失利益とは
交通事故における「逸失利益」とは,
交通事故がなければ将来得られたであろう利益を指します。
判例上,主婦の方にも逸失利益が認められるということは確定しています
(最判昭和49.7.19)。
具体的には,
「家事労働に属する多くの労働は,
労働社会において金銭的に評価されうるものであり,
これを他人に依頼すれば当然相当の対価を支払わなければならないのであるから,
妻は,自ら家事労働に従事することにより,
財産上の利益を挙げているのである。」
と判示されています。
第2 主婦の逸失利益
では,主婦の方の場合は,この逸失利益は何を基準にするのでしょうか?
例えば,給与所得者の場合は,源泉徴収票等がありますので,
基礎収入は問題なく把握することができます。
これに対し,
専業主婦は働いていないので,収入はゼロ!!当然,給与明細も源泉徴収票もありません。
役所で課税証明書を取得しても,所得はゼロです。
そうなると専業主婦の場合,基礎収入はどう算定すれば良いのでしょうか??
また,現代社会では,家事労働をしながらパートで働くなど,
有職主婦の方も数多くいらっしゃいます。
そのような,仕事を持ちながらも主婦の役割を果たされている方の場合,
基礎収入は,どう算定すれば良いのでしょうか??
などといったことが,問題となります。
1 専業主婦の場合
専業主婦の方の場合,結論から申し上げますと,
原則として全年齢の平均賃金から算定されています。
この平均賃金は,「賃金センサス」という,
厚生労働省が毎年調査している平均給与の総計表に基づいて算定されます。
上記を原則として,
年齢,家族構成,身体状況及び家事労働の内容等に照らし,
生涯を通じて全年齢平均賃金に相当する労働を行い得る蓋然性
が認められない特段の事情が存在する場合には,
年齢別平均賃金を参照して適宜減額する
などとされています。
例えば,
夫と二人で年金生活をしている80歳を超える専業主婦の事例
などでは,
80歳以上という年齢及び夫と二人で生活していることを併せて考えると,
そこにおける家事労働は,もはや自ら生活していくための日常的な活動と評価するのが相当であるので,
逸失利益は認められないと判断されたりします。
また,
夫と二人で年金生活をしている70代の専業主婦の事例
などでは,
70代の女性の平均余命等から,
少なくとも7年程度は家事労働を行うことができ,
これを金銭評価するのが相当であると判断され,
年齢と生活状況から,その間の家事労働を平均して金銭評価すれば,
女子65歳以上の平均賃金の7割に相当する金額とするのが相当
などと判断されたりしています。
このように,同じ年金暮らしのご夫婦でも,
その年齢によって結論が異なってしまうケースがあるのです!!
2 仕事を持っている主婦の場合
この場合は,
仕事による実収入額
と
全年齢平均賃金(これも,賃金センサスによって算定します。)
とを比べることになります。
(1)実収入額が全年齢平均賃金を上回っているとき
基礎収入は,実収入額 によります。
(2)実収入額が全年齢平均賃金下回っているとき
基礎収入は,専業主婦と同じように処理するとされています。
したがって,例えば,
パートで働いているものの,短時間しか働いておらず,
大部分は,お子様の世話や家事労働といった主婦の役割を
果たされているといった方の場合は,
実収入額が全年齢平均賃金下回っているケースが多く,
専業主婦の場合と同様に,全年齢の平均賃金が基礎収入とされるため,
逸失利益が,パート収入を基礎収入と考える場合よりも
高くなる場合がありますので,ご注意いただければと思います。
判断に迷われる場合は,川崎ひかり法律事務所にお気軽にご相談ください。
この記事を監修した弁護士
橋本 訓幸(神奈川県弁護士会所属)
弁護士歴は10年以上になる一方で、非常勤裁判官(調停官)としての 経験も生かしながら問題を解決できることが私の強みです。不得意な分野がなく、さまざまな問題に対応可能ですが、 特に離婚問題、男女のトラブル、遺産分割など不動産が絡む問題、 インターネットにおけるトラブルを数多く扱っています。トラブルは、初動対応を間違えると、致命的な結果になりかねません。とにかく、初動が大事と言い切れます。人生における大切なことを、インターネット上の不正確な情報に委ねず、法律家にご相談ください。「こんな内容で相談してもいいのか」と思うような内容でも、 初回は無料ですので、お一人で悩まず「橋本」までご連絡ください。当日、休日、夜間のご相談も可能です。依頼者の方にとって最高の弁護士になれるよう、ベストを尽くすことをお約束いたします。