どのような場合に弁護士に依頼するといいの?弁護士に依頼するときのポイントとは?
久貝仁保険はじめに
交通事故で怪我をした場合には、誰に言われなくても、治療のためにまず病院に通うと思います。そして、治療費のことで加害者側の保険会社の担当者と連絡をとって手続を進めることになるでしょう。お互いに怪我をしなかった場合には、通院や治療費の支払いの問題は出てきませんが、車両の修理費用に関するやりとりを加害者側の保険会社を通じて行うことが一般的です。このような大まかな流れについては、多くの交通事故のケースでは同じでしょう。
もっとも、交通事故にあった方の中には、途中から弁護士に依頼して損害賠償請求の交渉を進める方もいます。いったい、どのような場合に弁護士に頼むと良いのでしょうか?このような素朴な疑問についてお話したいと思います。
弁護士特約がある場合
まず、わかりやすいところから言えば、ご自身が加入されている車両の任意保険に「弁護士特約」という特約がついている場合には、無条件で、弁護士に依頼されることを前向きに検討されるといいと思います。任意保険には弁護士特約が付いている場合が多いですが、保険加入時に特約を外している場合もありますので、念のために加入している保険会社に問い合わせをすると確実です。
「弁護士特約」とは、一言でいうと、交通事故の交渉や裁判手続においてかかる弁護士費用を最大300万円までは保険会社が負担してあげますよ、という保険です(但し、保険会社によって内容が違う場合もありますので詳細は保険会社にご確認下さい。)
交通事故案件における弁護士費用は合計300万円以内におさまることがほとんどであるため、多くの場合には依頼者の方が自己負担なく弁護士を依頼することができることになります。そのため、弁護士特約がある場合には、金銭的な面で弁護士を依頼するかどうか迷う必要がなくなるという点で、弁護士に依頼することをお勧めします。
後遺症が残ってしまった場合(残りそうな場合)
交通事故による怪我が重かった方については、後遺症が残ってしまう方もいます。このような場合には、弁護士に依頼されることをお勧めします。
なぜなら、後遺症が残ってしまった場合の損害の計算の仕方や、そもそも後遺障害等級を獲得する方法などに専門的な知識が必須になるからです。交通事故における専門的な考え方や進め方によっては、最終的に獲得できる金額に大きな差が生まれてしまうことも珍しくありません。専門家に依頼しないまま進めると、本来獲得できた後遺障害等級をとり逃すリスクもありますので、そのようなことがないように交通事故に詳しい弁護士に依頼することをお勧めします。
入通院期間が半年以上にわたるなど長期間に及ぶ場合
交通事故で怪我をした場合には、入院したり、治療のために通院しなければなりません。ここでいう交通事故の怪我とは、ご自身が自動車を運転して怪我をした場合だけでなく、バイク、自転車、徒歩であった場合の全てが含まれます。
交通事故の損害の費目において、入通院慰謝料が認められています。入通院慰謝料とは、入院や通院を強いられることの精神的な苦痛を賠償してもらうものです。入通院慰謝料は、入通院期間が長くなればなるほど増額していきます。怪我の程度によっては、入院も含めて入通院期間が半年以上になるケースも珍しくありません。例えば、むち打ち症の場合などは、通院が長期になるケースが比較的多く見受けられます。
もっとも、加害者側の保険会社は、入通院慰謝料について、入通院期間に応じて支払うというよりは、通院回数に着目して支払うといった考えを示した上で、低額な入通院慰謝料を提示してくることが多いです。
他方で、弁護士が介入して交渉する場合には、裁判実務において採用されている入通院慰謝料の基準を提示して交渉するため、保険会社の提示よりも増額できるケースが多いといえます。そのため、入通院期間が半年以上と長期化した方については、弁護士に依頼する方が損害賠償金額を増額できる可能性が高まりますので、是非、川崎ひかり法律事務所の弁護士に依頼することをお勧めします。
以上
この記事を監修した弁護士
久貝 仁(神奈川県弁護士会所属)
依頼者の気持ちや要望を的確に汲み取り、依頼者に心から頼んで良かったと思われる弁護士を目指しています。相談に来られる方は様々な思いや要望を抱えています。中には人生の岐路に立っている方もいます。私にとっては数ある事件のうちの一つでも、一件一件はそ のような重みのある大切な事件であることを頭に置いて、丁寧できめ細やかなリーガルサービスを提供して参ります。そして、依頼者の方が新たなスタートを切 ることができるよう少しでもお役に立てればと考えています。私自身も日々精進して依頼者の方をお迎えする準備をしておりますので、安心して事務所に足をお 運び下さい。