被害者請求の内幕(加害者側が任意保険に加入していない場合) |川崎で交通事故に強い弁護士への相談

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被害者請求の内幕(加害者側が任意保険に加入していない場合)

あなたが交通事故に遭われた際,相手の車が任意保険に加入していない状態だった場合,どうすれば良いでしょうか?

 

1 治療中

もし交通事故であなたがお怪我をされた場合,通常は交通事故の加害者側が加入している任意保険会社が治療費の支払い等について色々と手配してくれるので,あなたは安心して治療に専念出来ます。

しかし,加害者が任意保険に加入していない場合,病院の治療費は誰が支払ってくれるのでしょうか?

答えは、あなた自身が支払わなければなりません。

加害者が協力的な方で,自主的にあなたの治療費を支払ってくれれば良いのですが,任意保険に加入していないような方の場合は非協力的な方が多いという印象があります。この場合には,不本意ながらあなた自身が自分のお怪我の治療費を負担しなければなりません。このような場合にはご自身の健康保険を是非使って下さい。その際には、第三者行為による傷病届を出すことにより,あなた自身のご負担は3割で良いことになります。

 

 治癒又は症状固定後 

お怪我の治療も無事に終わり,治癒(お怪我が治った状態)又は症状固定(これ以上治療を継続しても改善が見込まれない状態)となった時に,今回の交通事故の損害額が確定します。

通常はこのタイミングで加害者側の加入している自賠責保険に被害者請求をしていくことになります。治療中の場合でもそれまでに掛かった治療費等を一部自賠責保険に請求することも可能です。

もっとも,自賠責保険は人身損害の補償のため、物損事故の場合には使うことが出来ません。また、お怪我の場合の保険金の上限額は120万円までとなっています。

仮に,今回の事故で120万円以上の損害が発生した場合,まず,未払いの治療費が自賠責保険から医療機関に支払われます。その次に,あなたがこれまで立て替えてきた治療費分が補填され,治療費の他,今回の被害者請求に際して掛かった書類代(診断書作成費用等)が補填されます。それでもまだ120万円の枠が残っている場合には,入通院慰謝料,休業損害の順に補填されていきます。

なお,自賠責保険の加入は車を運転する人の義務ですので、少なくとも自賠責保険に加入しているケースが多いですが,万が一、加害者が自賠責保険にも加入していなかった場合には政府補償事業による救済を受けることになります。

 

3 加害者への直接請求

物損事故の場合や,120万円以上の損害が発生した場合には加害者に対して直接請求していくしかありません。

多くの場合は裁判を起こして、加害者に今回の事故で被ったあなたの損害全額について損害賠償を求めていくことになります(自賠責保険から支払われた保険金は差し引くことになります。)。

もっとも,ここで一つ注意をしていただきたいのが,仮に裁判であなたの損害が100%認められたとしても,加害者に支払能力なければ実際にお金を手にすることは出来ないということです。どんなに有能な弁護士に依頼したとしても,相手にお金がなければどうすることもできません。そのため、如何にして自賠責保険から満額を回収するかが大切になってきます。

 

4 最後に 

このように不幸にも加害者が任意保険に加入していなかった場合には色々と気を付けなければなりません。お困りの方は,是非、川崎ひかり法律事務所へご相談下さい。

 

この記事を監修した弁護士

栁町 大介(神奈川県弁護士会所属)

皆様が体調がすぐれない場合、病院にいくように、法律的なトラブルに巻き込まれた場合には、信頼できる弁護士に相談するのがベスト の方法です。「こんな事を弁護士に相談するのは気が引けるな。」と思われるかもしれません。しかし、些細なことから後々の大きな問題に発展することが多く 見受けられます。私は、地元川崎で、かかりつけの医師のような、身近な弁護士を目指しております。症状が悪化する前に、どうぞお気軽にご相談ください。

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