最近多発する自転車事故と保険について |川崎で交通事故に強い弁護士への相談

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最近多発する自転車事故と保険について

1 自転車運転中に事故を起こしてしまったら

自転車に乗る際には,自動車と異なり,免許は必要ありません。

もっとも,自転車は,道路交通法上「軽車両」とみなされるので,自転車運転中に交通事故を起こした場合には,自動車運転中の事故の場合と同様,運転者には報告義務や救助義務が課されることになります。

そのため,自転車運転中に交通事故を起こしてしまった場合には,まずは速やかに警察に事故の報告をすると共に,被害者の方の救助等を行って下さい。

そして,自転車運転中に自転車同士又は歩行者との間で交通事故を起こしてしまった場合,被害者の方のお怪我の程度は重くなる傾向があります。その場合,あなたが負担しなければならない損害賠償額も高額になってしまう可能性が高いです。このときに役立つのが自転車事故に関する保険になります。

 

2 自転車事故と保険

自転車事故の場合,加害者が負う損害賠償責任は重くなる傾向がある一方,これまで自転車の運転者は任意保険に加入していないことが多かったため,被害者の方は十分な補償を受けることができない場合も多くありました。

もっとも,神奈川県では,2019年4月から「神奈川県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が施行されており,神奈川県内で自転車に乗る人には自転車賠償責任保険等の加入が義務付けられました。

そのため,今後,自転車賠償責任保険等の利用により被害者に対する補償がなされることも多くなることでしょう。

さて,ここでいう「自転車賠償責任保険等」とは,具体的には,自転車向けの個人賠償責任保険だけでなく,ご自身の加入されている自動車保険,火災保険,傷害保険等に,自転車事故の場合の損害賠償についても対応できる「特約」(本来想定している保険事故の場合以外でも,保険金を支払いますという特別の約束のことを言います。)が付いている場合も含まれます。ご自身が使用しているクレジットカードに個人賠償責任保険が付いている場合もあります。また,ご自身の自転車の車両を購入する際や点検整備を受けた際に,TSマークのシールを貼ってもらえますが,そのTSマークには1年間の付帯保険が付いており,これによって補償してもらえる場合もあります。

そのため,自転車で交通事故を起こしてしまった場合には,ご自身の加入されている保険が自転車事故の損害を補償してくれる内容になっているかをよくご確認下さい。

 

3 弁護士費用特約について

「自動車」の任意保険には,相手方との示談交渉等を弁護士に依頼する際に掛かる弁護士費用を一定額まで補償してくれる特約(いわゆる「弁護士費用特約」)が付いていることが多いです。もっとも,通常の弁護士費用特約は,加害者又は被害者のどちらかが自動車又はバイクを運転していた場合にのみ利用できるケースがほとんどです。そのため,自転車同士の事故や自転車と歩行者の事故の場合には,加入している保険に弁護士費用特約が付いていたとしても利用することは出来ない場合が多いです。

この場合,相手との交渉を弁護士に頼む際にはご自身で弁護士費用を負担しなければならなくなってしまいます。

もっとも,ご自身が加入されている自転車賠償責任保険等の中には日常生活のおける事故の際に弁護士費用を負担してもらえる補償内容になっている特約(日常生活弁護士費用特約)もありますので,まずはご自身の加入している保険の内容をよく確認してみて下さい。

このように自転車運転中に交通事故を起こしてしまった場合には,車やバイクでの事故の場合とは異なる特殊な事情もございますので,まずは交通事故事件に詳しい川崎ひかり法律事務所にご相談下さい。

以上

この記事を監修した弁護士

栁町 大介(神奈川県弁護士会所属)

皆様が体調がすぐれない場合、病院にいくように、法律的なトラブルに巻き込まれた場合には、信頼できる弁護士に相談するのがベスト の方法です。「こんな事を弁護士に相談するのは気が引けるな。」と思われるかもしれません。しかし、些細なことから後々の大きな問題に発展することが多く 見受けられます。私は、地元川崎で、かかりつけの医師のような、身近な弁護士を目指しております。症状が悪化する前に、どうぞお気軽にご相談ください。

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