交通事故の加害者の刑事裁判に私(被害者)が参加できるの(被害者参加制度)? |川崎で交通事故に強い弁護士への相談

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交通事故の加害者の刑事裁判に私(被害者)が参加できるの(被害者参加制度)?

交通事故の被害者又は遺族は,加害者に対して損害賠償請求という民事上の責任追及ができますが,それ以外に,加害者の刑事手続に関与する「被害者参加」という制度があります。
被害者参加は,自動車運転過失致死傷などの刑事事件について,被害者又は遺族が検察官に申し出たうえで裁判所の許可を得ることによって可能になります。
被害者参加をしなくとも,一般人と同様に傍聴席に座って傍聴したり,事件記録の閲覧・謄写はもともと可能です。
しかし,被害者参加をすることにより,法廷に入って裁判に出席し,一定の範囲で意見を述べたり,証人や被告人に尋問ないし質問をすることができます。また早期の事件記録の閲覧・謄写が可能になります。これらの行為を弁護士に委託することも可能です。被害者参加制度について詳しく知りたい方は、是非、川崎ひかり法律事務所へご相談ください。

この記事を監修した弁護士

池田 博毅(神奈川県弁護士会所属)

2001年に弁護士になってからというもの弁護士になってよかったなと実感する毎日を送ってきました。苦しいことつらいこともままありますが,依頼者から感謝の言葉をいただくたびにそんなものは吹き飛んでしまいます。事務所のポリシーとして掲げている「正義は勝つ」という言葉・・・「正義」とは難しい概念です。それぞれの人に正義があり,それぞれの立場に正義があるときに「正義」の名の下にひどいことが行われたりもします。それでも私は「正義」というものが実在し,「正義は勝つ」と信じています。そのために少しでもお役に立てるよう努力していきます。

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