交通事故の過失割合はどのようにして決まるのか? |川崎で交通事故に強い弁護士への相談

JR川崎・京急川崎駅
から徒歩

交通事故の過失割合はどのようにして決まるのか?

過失割合とは。

交通事故は、様々な原因で発生しますが、加害者と被害者の双方に過失がある場合が極めて多く、加害者側に100パーセント責任があるという場合はごく少数といえます。
双方に過失がある場合、交通事故が発生したことに対する責任の割合を決める必要がありますが、これが過失割合と言われるものです。

どのように決まるのか。

過失割合は、交通事故の発生態様ごとに異なりますが、基本的には、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編集の「赤い本」や、東京地裁民事交通訴訟研究会編集の「別冊判例タイムズ38号 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」における交通事故の発生類型ごとに定められた基準をもとにして決まることになります。この交通事故類型ごとの基準には、基本となる過失割合のほか、類型ごとに過失割合の修正要素(過失割合が加算されたり,減算されたりする要素)となる事実も定められております。

例えば、信号機のある交差点における右折車と直進車がともに青色信号で事故が発生した場合、基本割合は、直進車20%対右折車80%となり、右折車の責任を重く定めております。しかしながら、これに修正要素である直進車の速度違反(30㎞以上)があった場合には、直進車の過失割合が20%加算されるので、過失割合は、直進車40%対右折車60%となります。

過失割合決定のために重要な点

以上のような過失割合決定に重要となるのは、本件交通事故がどのような事故態様だったのか、という点です。
事故態様に争いがある場合は、とてもやっかいです。
事故態様に争いがある場合には、警察が作成する「実況見分調書」が重要な証拠となりますが、物損事故の場合には作成されませんし、人身事故の場合であっても、被害者が救急搬送された場合や死亡した場合などは、加害者の供述を参考に作成されてしまうことになるため、事故の発生態様が正確に記載されているとは限りません。したがって、事故態様に争いがある場合には、訴訟手続の中で決めていくほかなく、任意での解決はとても難しくなります。

そこで、最近は搭載されている方も多いと思いますが、ドライブレコーダーなどの動画による記録が極めて重要な立証手段となりますが、これがある場合にはそもそも事故の発生態様が争いになることはなく、過失割合をスムーズに決めることが可能となりますので、可能な限りドライブレコーダーを搭載することをおすすめいたします。
以上

この記事を監修した弁護士

畑 裕士(神奈川県弁護士会所属)

初心を忘れず、日々依頼者のことを第一に考え、信頼される弁護士を目指しています。主な取り扱い分野として、交通事故、債務整理、過払金請求、損害賠償請求、貸金請求、借地借家、離婚、遺産分割などの他、裁判所からの選任事件(破産管財人、成年後見監督人、相続財産管理人等)や川崎市から委託された業務にも従事しております。また、刑事事件や少年事件も扱っており、主な成果として、①準強姦罪の無罪判決、②少年事件における一部犯罪事実なし(強盗致傷罪から傷害罪への認定落ち)の審判などがあります。

賠償金増額できなければ、報酬は一切頂きません。

交通事故の無料相談はこちら