自賠責保険において,被害者と労災とどちらが優先されるか【平成30年9月27日最高裁判例紹介】 |川崎で交通事故に強い弁護士への相談

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自賠責保険において,被害者と労災とどちらが優先されるか【平成30年9月27日最高裁判例紹介】

1 労働者災害補償保険(労災)について

交通事故の被害が,労働者が,業務上・通勤上受けた負傷・疾病・障害又は死亡の場合には,労働者災害補償保険法により,労災給付がなされます。業務上・通勤上,交通事故の被害に遭われた方は,まずは,労災の申請をしましょう。

2 自動車損害賠償責任保険(自賠責)について

しかし,労災で支払われる金額は,実損ではなく,法律で一定金額と定められています。そのため,労災だけでは,損害の全てが賄われず,自賠責に請求することが必要な場合がほとんどです。したがって,交通事故の被害に遭われた方は,次に,自賠責の請求をしましょう。

3 労災給付があった場合の自賠責請求の問題点

しかし,ここで問題があります。労災保険法は12条の4第1項は,政府は,その保険給付の限度で,保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償請求権を取得するとしているため,被害者と国とが自賠責の請求をした場合に,どちらが優先されるのという問題が生じます。両者の請求の合計額が,自賠責の限度額の範囲内であれば,問題はないのですが,これを超えてしまう場合は大きな問題です。

4 従来の学説

この点については,被害者が優先するんだという説(被害者優先説),被害者と国で,その請求金額に応じて按分するんだという説(按分説)とが対立していました。果たして最高裁はどちらの説をとるのでしょうか。

5 最高裁判例

この点を判断したのが,最高裁平成30年9月27日判決です。同判決は,被害者優先説を採用しました。理由は単純明快。自賠法は被害者保護を図ってるんだし,労災保険法の趣旨にも反するから!ということです。

6 雑感

前回,お話しした逸失利益の定期金賠償もしかり,近時の最高裁は被害者保護の傾向にあるように思います。良いことですね。

この記事を監修した弁護士

坂本 佳隆(神奈川県弁護士会所属)

私のモットーは「挑戦」です。弁護士登録以来,大きい事件も,小さい事件も,時には他の弁護士が断るような困難案件なども,断らずに受任し,コツコツ研鑽を積んで参りました。私のところに相談にくる方は,非常に困難な問題に直面し,心身ともに疲弊している方も少なくありません。私は,そのような依頼者の方の話を良く聞き,時には冗談を言い合いながら, 一緒になって困難な問題を早期に解決していければなと思っております。お困りの際は,是非一度,ご相談下さい。

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